農地に関する相談
沖縄県農業会議では、農地法・農業経営基盤強化促進法等農地に関する相談窓口を設置しています。
農地の売買・貸借等、農地に関する様々な相談に応じますので、気軽にご相談下さい。
農地法による場合
農地等について、耕作するために売買・賃借などをする場合には、農地法(農業委員会)の許可を受けなければなりません。
許可の基準(農地法第3条)の主なものは次のようになっています。これらの基準のいずれかに該当するときは許可されません。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地等のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められない場合
- 地域の農地の集団化や農作業の効率化、農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じるおそれがある場合 ‥ などです。
農業経営基盤強化促進法による場合
農地等の権利を取得するには、農地法(農業委員会)の許可によるほか、農業経営基盤強化促進法で、市町村が農地の利用調整を行う観点から、地域農業者の農用地の売買、貸借の意向をとりまとめ、農用地利用集積計画(集団的な権利の設定、移転計画)を作成(公告)する方法があります。
そして、この計画を公告したときに、計画内容に従って売買、貸借が行われたことになります。
この計画による権利移動については、農地法第3条の許可を受ける必要はなく、また、貸し借りの期間が満了すれば、自動的に貸借関係が終了し、確実に農地を返してもらうことができますので、安心して貸すことができます。
※農業経営基盤強化促進法は改正されましたが、経過措置として、令和7年3月末日(地域計画が定められたときは、その公告の日の前日)までの間は従前どおり農用地利用集積計画による権利の設定・移転が可能です。
お問い合わせ先
相談窓口 | (一社)沖縄県農業会議 |
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相談時間 | 午前9時~午後5時(月〜金 祝日除く) |
連絡先 | 098-889-6027 |